子どもを連れ去られた!
多くの連れ去り被害者と話していて、連れ去った親の行動に共通点があります。
- 連れ去りは計画的である。突然子どもがいなくなったと思うのは、残された夫(妻)だけ。
- 連れ去りの少し前から、貯金などの財産はほとんど持って行かれている。
- 連れ去り別居が始まる時に、他の場所で生活するための保険証や年金手帳、子どもの保育園や学校関係のものなどは運び出している。
- 連れ去り後に、居場所を隠す。閲覧制限がかけてある場合も多い。
- DV(虚偽も含め)の相談を警察にしている。
- 住所変更や転校手続きは迅速に行なっている。酷い時には、遠方への引っ越しやDVシェルターに入っている。
- 暴力(軽い喧嘩を含め)があった時は、病院に行き診断書を取っている。この場合、全くの嘘の暴力の場合もあり、診断書は捻挫や自分でつけたアザの場合もある。
- 弁護士には早くから相談している。
- 夫と連絡などがまだできる時は、とにかく「怖い」を連発する。
- 警察への相談履歴を持って裁判所から「保護命令」を獲得し、夫を妻や子供に近づけてないようにする。
- 保育園や学校には、夫のDVや虐待をほのめかし相談することで、夫は学校関係からの連絡や学校や保育園に行くことも制限される。
- 夫は妻や子供の居場所もわからず苦悩に満ちた生活をしていると、突然裁判所から「夫婦間協議(離婚調停)」や「婚姻費用調停」の知らせがくる。
- さらに「DVに対する慰謝料請求」「財産分与の請求」「親権の請求」「養育費の請求」が始まるのです。
と、まあだいたいこんな感じで進みます。妻が専業主婦だった場合は「生活保護」も手際よく獲得しています。
多くの場合、妻側弁護士の示唆があります。弁護士は子供の親権を獲得するには「まず子どもを連れて別居」することが有利に働くことを知っているからです。
子供を連れ去られたら、だいたい皆こんなふざけた流れで進むことを理解しながら、対応策を考えていきましょう。
虚偽DV(でっち上げDV)でも、妻(夫)から慰謝料請求をされる訳
妻は夫のDVを警察に相談し、医者にDVを相談し、裁判所に保護命令を出させて、その後、DVによる慰謝料請求を仕掛けてきます。
そこまでやらなくても、連れ去り前の婚姻生活で「大声でなじられた」や「子どもの前で怒鳴られて子供がトラウマになった」など言って、DVがあったことを事実であったかのように陳述します。
同じ被害者から聞いた話では、妻からボコボコに殴られていつも暴力を振るわれていたのに、それを振り払ったらDV、不倫相手のところに行こうとした妻を止めようと、妻の腕を掴んで引っ張ったらDV、子供を叱っただけでも虐待、と言われてる人もいます。
そして、多くの場合、妻(夫)が不倫していることがあります。また生活費の使い込みや育児放棄など、連れ去り前の生活で、明らかに妻(夫)に過失や悪意の遺棄などあった場合が多いのです。
そこで、でっち上げでも嘘でもいいから、連れ去られた夫(妻)にも過失があったことにするのです。
理由は
有責配偶者からは離婚の申し出が出来ない為、夫を有責配偶者にするため。
そして裁判を行うと最低でも半年以上かかるため、その間に継続性の原則を有効にして親権(監護権)獲得を有利にするためなのです。
夫にしてみたら、寝耳に水のでっち上げDVが書いてある「慰謝料請求」が来たら怒り沸騰ですね。その請求には意味があったのです。
裁判が始まると大抵の場合、相手方弁護士(連れ去り側)は、のらりくらりと裁判を引き延ばします。私の場合は、1回目監護権審判では、相手方弁護士から移送(裁判所が遠いから変えて欲しい)願いが出され、裁判官が従がい、申し立てを取り下げて違う裁判所で1ヶ月後に同じ内容を申し立てし直しました。が、またそこでの1回目の審判も、相手方弁護士が忙しくて時間がないという理由で、わずか20分で審議終了して、次回に持ち越しました。そうして、のらりくらりとゆっくり裁判をしているうちに、連れ去り親の監護実績が積み重なり、「継続性の原則」によって連れ去り親が親権争いでは、圧倒的に有利になるのです。
まずは「婚姻費用請求」の金額が決まる。
裁判になった場合、最初にサクッと決まるのが「婚姻費用」です。
これは民法 第七百六十条で定められています。
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
夫婦の間で、分担の協議ができない時は、裁判所が婚姻費用算出表に基づいてサクッと決められてしまいます。
勝手に子供を連れ去って別居を始めたのに、生活費をよこせ!と言ってくるのです。到底納得はいきませんが、これには子供の養育費も含まれています。連れ去られた親は子供のためにと、子供にも会えないまま婚姻費用を払う人がほとんどです。
同じような法律に民法 第七百五十二条
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあります。
同居も定めています。しかしながらここででっち上げDVの効果が出るのです。DVは同居できない重大な理由となるからです。
連れ去り側の弁護士は皆同じことを言います。
「これは連れ去りではない。DVなどにより同居を続けるには危険があるので、避難したのです。その際に子どもを置き去りにするわけにはいかない。」
「連れ去りではなく、置き去りにしなかった」というのです。
婚姻費用についてはこちらのサイトがわかりやすいと思います。↓
さて、
連れ去り別居に至った家庭の子供たちは、どう思うのだろうか?
本当に虐待があった場合など除き、親子関係は非常に良好だった家庭が多い。
子どもたちは、何を失ったのか?
住んでる家や環境を突然変えられて、学校を転校させられて、友達と引き剥がされて、慣れ親しんだ遊び場や街から離れ、愛する父親(母親)と会えなくなる。
子どもも苦しみながら、それでも一緒にいる片親だけが頼りになり自分の気持ちを我慢して押さえつけながらの生活が始まる。
突然父親(母親)がいなくなり、今一緒にいる母親(父親)まで、なくすわけにはいかないと、より母親(父親)にべったりになったりする。
心の傷は相当深い。
「継続性の原則」を重視するのに、なぜ「連れ去り」時の子供の環境を突然変えることは、なんの罪にならないのかが疑問だ。
親のエゴによる連れ去り別居は、厳しく罰せられて当然だ。外国では重犯罪なのだから。
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2019.03.17 08:23